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法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまったらどう対処するべき?
法人税の申告期限は、原則として決算日の翌日から2ヶ月以内です。
期限内に申告をしないと、無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
今回は、法人税の申告期限についてと過ぎてしまったときの対処法を解説します。
法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内
法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、つまり、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
たとえば、1月31日が決算日であれば、3月31日までに申告をする必要があります。
2ヶ月後にあたる日が税務署の閉庁日(土日祝日など)の場合は、次の開庁日が申告期限です。
法人税の申告期限を過ぎてしまったときの対処法
法人税の申告期限を過ぎてしまったときは、直ちに申告をするようにしましょう。
無申告加算税などのペナルティが課される可能性がありますが、1日でも早く申告することで、税金の支払額や信頼損失を最小限に抑えられます。
法人税の申告期限を過ぎてしまったときの対処法は、以下のとおりです。
- 税務署に相談する
- 1日でも早く申告する
- 申告書だけでも作成する
それぞれ詳しく解説します。
税務署に相談する
法人税の申告方法がわからないときや、税金の支払いに不安がある場合は、税務署に相談する手段があります。
原則として申告期限の延長はできませんが、何らかの解決策や一部免除の案内などを提示してくれる可能性があります。
1日でも早く申告する
法人税の申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
ただし、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告を行った場合は、原則として無申告加算税は課されません。
他にも、以下のような場合は、無申告加算税が免除される可能性があります。
- 5年以内に無申告加算税・重加算税の課税と免除を受けていない
- 法定納期限までに納めるべき税額を完納している
- 自然災害をはじめとした正当な理由がある
- 無申告加算税の額が5,000円未満である
1日でも早く申告し、対応するようにしましょう。
申告書だけでも提出する
法人税の申告には、申告書と複数の必要書類を提出しなくてはなりません。
しかし、実は申告書だけでも提出は可能で受領されます。
あとから必要書類の提出が求められますが、申告はしたことになるため、期限までに準備が間に合わない場合は、申告書だけでも先に提出するようにしましょう。
まとめ
法人税の申告期限は原則として決算日の翌日から2ヶ月以内で、期限を過ぎると無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
信頼の損失にもつながるため、期限を過ぎてしまったときは1日でも早く申告・対応することが大切です。
法人税の申告期限に疑問があるときや、申告が間に合いそうにないときは、税理士など専門家に相談するようにしましょう。
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
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