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【税理士が解説】会社設立後に届出が必要な税務関連書類

会社を設立した後、法人は多くの書類を税務署をはじめとする機関に提出する必要があります。

本記事では、会社設立後に届出が必要な税務関連書類について解説していきます。

届出が必要な税務関連書類とは

 

会社を設立した後、事業を開始するにあたり、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に対して、法人設立の事実と事業内容を通知するためのさまざまな届出書類を提出する必要があります。

これらの書類の提出を怠ると、税務上の不利益を被る可能性があります。

会社設立日から期限が定められているものが多いため、設立後は速やかに準備を進める必要があります。

法人設立届出書

 

法人設立届出書は、会社を設立したことを税務当局へ正式に知らせるための、基本的かつ重要な書類です。

税務署だけでなく、都道府県税事務所や市区町村役場にもそれぞれ提出する必要があります。

税務署への提出期限は会社設立から2ヶ月以内ですが、地方自治体への提出は15日〜1ヶ月以内の場合もあるため、注意が必要です。

書類には、社名や本店所在地などの基本情報に加え、事業目的や決算月などを正確に記載します。

消費税関係の届出書

 

消費税関係の届出書は、会社が消費税を納める必要があるかどうかを決定づける重要な書類です。

基本として、設立後2年間は納税が免除されますが、資本金が1000万円以上の場合は「消費税の納税義務者となったことの届出書」を提出し、1年目から納税を行う必要があります。

一方、大きな設備投資などで支払う消費税が多い場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、あえて課税事業者になる道もあります。

これにより、支払った消費税の還付を受けられる可能性があるため、自社の事業計画に合わせた慎重な判断が求められます。

源泉所得税関係の届出書

 

源泉所得税関係の届出書は、役員報酬や従業員への給与を支払う際に必要となる書類です。

会社には給与から所得税を天引きして国に納める義務があるため、まずは開設から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出します。

また、通常は毎月必要な納付作業ですが、従業員が常時10人未満であれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すのがおすすめです。

これにより納付を年2回に集約でき、設立初期の煩雑な事務負担を大幅に減らすことができます。

青色申告承認申請書

 

強制ではないものの、税務上のメリットを受けるためには青色申告の承認申請書の提出が必要です。

青色申告とは、一定の帳簿を備え付け、その帳簿に基づいて申告を行う法人に適用される制度です。

青色申告の承認を受けると、欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例などの優遇措置が受けられます。

この申請書は、原則として設立日から3ヶ月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。

まとめ

 

会社設立後には、法人設立届出書を筆頭に、消費税や源泉所得税に関するさまざまな届出書類を、定められた期限内に提出する義務があります。

特に、メリットが大きい青色申告の承認申請書は、提出期限を過ぎると初年度の優遇措置が受けられなくなるため、設立後すぐに準備に取り掛かることが重要です。

会社設立をご検討の際は、専門の税理士までご相談ください。

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税理士紹介

Tax Accountant

五十嵐知弘税理士

代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)

成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。

明治大学卒

2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。

同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。

外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。

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事務所名 桜田・五十嵐税理士法人
代表社員税理士 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
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