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会社形態の選び方(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)
会社を設立する際には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のなかからどのような会社形態を選ぶのか、ということを考える必要があります。
株式会社や合同会社などの会社形態によって今後の会社経営が大きく変わる可能性がありますので、必ずこの会社形態は押さえておくようにしましょう。
株式会社とは
まず株式会社とは一般的な会社形態になります。
株式会社は、会社が発行する株式を投資家に購入してもらい、投資をしてもらうことで資金調達を行うことが出来る会社形態のことです。
この株式会社を設立することによって、気軽に資金調達を行うことが出来るようになり、事業が拡大していくと証券取引所に上場することが出来るようになります。
証券取引所に上場すると、さらに多くの資金調達が容易に行えます。
株式会社の経営権は所有している株式数に比例します。
そして株式会社の特徴としては有限責任といい、投資をした金額まででしか責任を負わない、という形態になります。
合同会社とは
合同会社とは株式会社と形態は似ていますが、大きな違いは資金調達の方法が株式ではなく、会社に直接出資、という形になります。
そのため、株式も発行されずに経営権も一般的には一人に平等に振り分けられます。
株式ではない資金調達となるため、証券取引所に上場することもできずに資金調達の方法は限られてしまいます。
その一方、合同会社を設立するには株式会社よりも少ない金額で設立することが出来るので新規事業には非常に使い勝手のよい会社形態になります。
なお、合同会社も有限責任となるため、出資金額以上の責任は負いません。
合名会社とは
合名会社とは、複数の無限責任社員によって構成された会社のことであり、いわば個人事業主の集合のようなものです。
合名会社では資本金制度がなく定款の変更も会社法に違反しない限り自由に行うことが出来るという点で非常に自由度の高い会社形態ですが、その一方で無限責任ということが大きなデメリットです。
合名会社が破綻した時には、自分の出資額を超えて自己の資産による弁済を行う可能性があるということは無限責任の大きなデメリットです。
合資会社とは
合資会社とは、1名の有限責任社員と1名の無限責任社員を最低限度とした会社形態です。
この形態の特徴は、事業を行う人と出資を行う人という形で役割が分かれていることが特徴です。
合資会社も合名会社と同様に定款の変更の自由さがあったり、資本金制度がないことが特徴としてあげられますが、無限責任のデメリットが大きいです。
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
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