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会社設立時に自宅を事務所にする場合の経費算入の注意点
法人を設立して社長の自宅を事務所にする場合、家賃や水光熱費を経費にできれば大きな節税効果が期待できます。
しかし、法的な契約や生活空間に対する明確な区別がなければ、経費として認められないばかりか個人の税金が増えてしまうリスクもあります。
本記事では、自宅を事務所として活用し、正しく経費算入する際の注意点について解説します。
自宅を事務所として経費算入する際の注意点
法人を設立して自宅を事務所にする場合には、以下の点に注意が必要です。
- 法人と社長個人による賃貸借契約の締結
- 賃貸物件における大家や管理会社からの事業利用許可
- 生活空間から独立した事業専用スペースの確保
- 社長個人に対する不動産所得の発生
それぞれについてみていきましょう。
法人と社長個人による賃貸借契約の締結
法人と社長個人は法律上まったくの別人格です。
個人事業主時代のような曖昧な按分ではなく、法人が自宅の一部を間借りしている事実に基づき、正式な賃貸借契約書を作成しなければなりません。
このとき、家賃は近隣相場を参考に設定する必要があります。
契約書の作成を怠ると税務調査で否認される可能性が高まるため注意が必要です。
賃貸物件における事業利用許可の事前確認
社長が賃貸マンションに住んでいる場合、その場所を勝手に本店所在地として登記したり、事務所として利用したりすることはできません。
一般的な居住用物件は住居専用契約のため、無断で事務所利用すると契約違反となり、最悪の場合は退去を命じられるリスクが生じます。
事前に大家や管理会社へ連絡し、事業利用の許可を得ることが必要です。
なお、事業用契約に切り替えることで消費税の課税対象となる点など、契約条件の変化には留意しておきましょう。
生活空間から独立した事業専用スペースの確保
支払った家賃の一部を経費にするためには、業務のみを行う事業専用スペースが生活空間から明確に区分されている必要があります。
リビングの一角で仕事をしているといった曖昧な状態では、税務署から経費として否認される原因となります。
部屋の床面積などを基準に厳密な計算を行い、客観的に証明できる合理的な割合で家賃を計上することが大切です。
社長個人に対する不動産所得の発生
社長個人が所有する持ち家を法人に賃貸する場合、法人から受け取る家賃は社長個人の不動産所得となり、確定申告が必要となって所得税や住民税の負担が増加するケースがあります。
なお、社長が借りている賃貸物件を法人に転貸する場合は、法人から受け取る家賃と同額を社長が大家に支払っていれば利益は発生しないため、個人の税負担は増えません。
法人の経費削減だけでなく、個人の税負担を含めたトータルでのシミュレーションが求められます。
まとめ
会社設立時に自宅を事務所にすることで家賃などを経費算入できますが、法人ならではの厳格なルールを守らなければ思わぬ税務トラブルを招きます。
正式な賃貸借契約の締結や明確なスペースの区分に加え、社長個人の税負担が増加するリスクにも注意を払わなければなりません。
経費計上の計算や、そもそも自宅を事務所にすべきかどうかの判断に迷われた際は、お気軽に税理士へご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
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