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【税理士が解説】合同会社を設立する税務上のメリットとは
合同会社は株式会社に比べて設立費用を抑えられ、事業運営においても柔軟性がある点から注目されています。
また、合同会社を設立することで税務上でも有利に働くポイントがあります。
本記事では、合同会社設立における主な税務上のメリットについて紹介します。
合同会社の基本的な特徴
合同会社は、出資者と経営者が同一である会社形態です。
一方、株式会社は出資者と経営者が分離しており、組織構造が異なります。
さらに、合同会社は株式会社に比べて設立費用を抑えられ、決算公告も不要なため、設立や維持のハードルが低い点が特徴です。
税務面では株式会社と同じく法人として扱われるため、個人事業主とは異なる課税の仕組みが適用されます。
合同会社を設立する税務上のメリット
個人事業主が合同会社を設立する税務上のメリットとしては、主に以下が挙げられます。
法人税率の適用で節税が可能
個人事業主の場合、所得税として所得が増えるにつれて累進課税が適用され、最大で45%もの高い税率が課されます。
一方、合同会社を設立して法人化すると、法人税率が適用されます。
法人税は一定の範囲内で税率が固定されており、とくに中小法人には軽減税率が適用されるため、所得が増えたときに個人事業主よりも税負担を抑えられるケースがあります。
役員報酬を経費として計上できる
合同会社の代表者や役員に支払う役員報酬は、会社の損金(経費)として認められます。
その結果、会社の利益を圧縮して法人税を減らすことが可能です。
さらに、役員個人には給与所得として課税されるため、給与所得控除を受けられるメリットもあります。
これは個人事業主が事業所得として課税される場合との大きな違いです。
家族への給与支払いが柔軟
個人事業主の場合、青色申告をしていても家族に支払える給与には制限があります。
一方、合同会社の場合は、家族を役員や従業員として雇用し、その給与を損金として計上できます。
欠損金の繰越控除が可能
法人は欠損金(赤字)が出た場合、その損失を最大10年間繰り越して、翌期以降の黒字と相殺することができます。
個人事業主では赤字の繰越控除は青色申告で3年までと制限があるため、この点でも法人化のメリットが大きいといえます。
まとめ
合同会社の設立には、個人事業主では得られない多くの税務上のメリットがあります。
法人税率の適用による節税、役員報酬や家族給与の損金算入、欠損金繰越控除などが活用できます。
合同会社設立を検討している方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
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| スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
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