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海外の財産にかかる相続税を減らせる外国税額控除をわかりやすく解説
海外の財産を相続するとき、相続税の外国税額控除を利用できる可能性があります。
外国税額控除とは、外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することです。
国際的な二重課税を排除する目的があります。
今回は、海外の財産にかかる相続税を減らせる外国税額控除をわかりやすく解説します。
外国税額控除とは国際的な二重課税を調整する制度
外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が海外の財産を保有しており、外国の税制に従って所得税(外国所得税)を納付した場合に、二重課税を調整する制度です。
外国で課税された外国所得税を、日本の所得税額から控除します。
外国税額控除の対象になるもの・ならないもの
外国税額控除の対象になるものは、以下のとおりです。
1 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2 個人の所得またはその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
つまり、個人が海外で得た所得に対してかかる税金は、原則として外国税額控除の対象になります。
外国税額控除の対象にならないもの(一部抜粋)は、以下のとおりです。
1 通常行われる取引と認められない一定の取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税額
2 資本の払戻しなど所得税法第25条第1項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税額(その交付の基因となったその法人の株式または出資の取得価額を超える部分の金銭に対して課される部分を除きます。)
3 国外事業所等から事業場等への支払につきその国外事業所等の所在する国または地域においてその支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税額
まとめると、不規則的に発生した所得に対してかかる税金や、資本の払い戻しなどに起因するものは、原則として外国税額控除の対象にはなりません。
外国税額控除の計算方法
外国所得税は、「所得税の控除限度額」を限度として、当該年の所得税額から差し引けます。
所得税の控除限度額の計算方法は、以下のとおりです。
所得税の控除限度額 = 当該年の所得税額 × 当該年の国外所得総額 ÷ 当該年の所得総額
たとえば、当該年の所得総額が1,000万円で、そのうち国外所得総額が300万円だった場合、所得税の控除限度額は以下のようになります。
当該年の所得税額=1,000万円×33%(所得税率)−153万6,000円(控除額)=176万4,000円
176万4,000円×300万円÷1,000万円=52万9,200円
計算式をみると、外国で得た所得の分だけ税額を控除していることがわかります。
ただし、所得を得る国によっては、この限度額よりも多い税金を課しているケースもあります。
その場合は、以下の計算式で、復興特別所得税の税額からも控除が受けられる仕組みです。
復興特別所得税の控除限度額 = 当該年の復興特別所得税額 × 当該年の国外所得総額 ÷ 当該年の所得総額
まとめ
外国税額控除とは、外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除することで、国際的な二重課税を排除する目的があります。
相続税の節税になる制度でもありますが、対象となる範囲や計算式はとても複雑です。
海外に財産があり相続予定がある場合は、取り扱いについて事前に税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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