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【税理士が解説】海外への送金にかかる贈与税や対策について
海外にいるお子さんに財産を贈与する際、注意しなければならないのは贈与税です。
本記事では海外への送金にかかる贈与税や対策について解説します。
海外への送金と贈与税の基本
贈与税とは、他人から無償で財産を受け取った際に課せられる税金です。
日本では、年間で受け取る財産の価値が110万円を超える場合、超過分に対して贈与税が課されます。
贈与税は国内での贈与に限らず、海外への送金にも適用されます。
たとえば、家族の留学費用として100万円を海外に送金した場合、110万円以下であれば贈与税はかかりません。
しかし、送金金額が110万円を超える場合は、超えた部分に贈与税が発生します。
海外への送金における贈与税の注意点
海外への送金における贈与税の注意点を解説します。
受贈者の居住地
贈与税は、贈与を受けるひとの居住地によっても影響を受けます。
たとえば、日本に住む親が海外に住む子どもに資金を送った場合でも、日本の贈与税が課される可能性があります。
贈与の形態
贈与の内容や目的によって、税制上の扱いが変わることがあります。
特に贈与としての送金と、事業資金や投資資金としての送金では取り扱いが異なり、事業目的の資金には贈与税がかからない場合もあります。
そのため、送金の目的を明確にし、贈与か事業資金かをしっかりと区別することが大切です。
適切な記録
海外への送金に関する記録は、税務調査の際に重要な証拠です。
送金の明細や受取証明書を保管しておくことで、後々のトラブルを避けられます。
制限納税義務者
贈与を受けたひとが日本国籍をもたない場合、受け取った財産が日本国内にあるものだけが贈与税の対象になり、制限納税義務者と呼ばれます。
贈与税がかからないケースについて
贈与税は、財産を贈るときにかかる税金ですが、いくつかの場合では贈与税が発生しないケースもあります。
日本に一時的に住んでいる外国人が、自国の親からお金をもらった場合(この場合、お金は海外にあるものでなければなりません)や海外に住んでいる外国人同士が、海外にある財産を贈り合う場合です。
また、過去10年間、日本に住所がない日本人が、海外に住んでいる外国人や過去10年間日本に住んでいなかった日本人に対して海外の財産を贈った場合です。
贈与税の対策
贈与税の負担を軽減するためには、以下の対策を検討すると良いです。
非課税枠の活用
日本では、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。
非課税枠を利用して複数年に分けて送金することで、贈与税負担の軽減が可能です。
目的を明確にする
送金の目的が贈与であることを避けるために、事業資金や教育資金など別の名目で送金するのもひとつです。
ただし、法律的なリスクを伴いますので、慎重に行う必要があります。
まとめ
今回は海外への送金にかかる贈与税や対策について解説しました。
海外にいる家族に資金を送る際は贈与税がかかるか注意が必要です。
自分で判断するのが難しい際は、税理士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
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