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輸出免税とは?仕組みや必要書類について解説
海外向けの取引の場合、日本国内の消費税が適用されず、輸出免税の対象となる可能性があります。
今回は、輸出免税について、仕組みや必要書類について解説していきたいと思います。
輸出免税とは?
消費税とは、事業者が国内で商品の販売やサービスの提供をする場合に原則的に課せられる税金になります。
販売などの取引が輸出取引に該当するときには、この消費税が免税されることになり、これを輸出免税といいます。
輸出免税は、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づく制度です。
輸出販売する商品は日本国外で消費されることが前提となっていますので、上記の考え方に基づいて消費税が免税となります。
仮に、国外に輸出される商品が日本でも課税された場合、輸出先の国で販売されるときに購入者はその国の消費税と二重で消費税を払うこととなります。
この二重課税を排除するためにも、輸出免除の制度は重要なものとなります。
輸出免税の仕組み
輸出取引の際には、商品を輸出する事業者は外国の相手方に対して、消費税を加算して請求しません。
輸出取引は消費税が免税となるので、消費税を加算する必要がないためです。
一方で、仕入れを行う事業者であれば、すでに仕入れ時に仕入先に対して消費税を含めた価格を支払っています。
そのため、輸出事業者は消費税の確定申告と還付申告をすることで、支払った消費税分の還付を受けられることとなっています。
必要書類について
輸出取引において、消費税の還付を受けるためには、下記のような必要書類があります。
- 輸出許可証や通関書類など、実際に輸出が行われたことを証明できる書類
- 輸出の事実を記載した帳簿や請求書など
- 取引先との契約書など
仮に必要な書類を紛失していたり、書類の内容に不備があったりすると還付が認められませんので注意が必要です。
必要な書類を揃えたら確定申告と還付申告をしていくことになります。
まとめ
今回は、輸出免税について、仕組みや必要書類について確認していきました。
海外への輸出取引では消費される場所が海外のため消費税が免除されることになります。
確定申告の際には消費税の還付手続きが必要となり、申請しなければ還付金は戻ってきませんので、必ず手続きを済ませる必要があります。
手続きについてお悩みの場合には、税理士に相談することを検討してみてください。
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代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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