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外国子会社配当益金不算入とは?節税メリットと対象となる基準
日本企業が海外進出をする際、現地子会社から得た利益を日本国内へ還流させる過程で発生する税負担の管理は重要な要素となります。
本記事では、外国子会社配当益金不算入の制度について解説します。
外国子会社配当益金不算入とは
外国子会社配当益金不算入とは、日本の親会社が海外の子会社から受け取る配当金について、その95%相当額を日本の税務上の利益に算入する必要がなくなる制度です。
本制度により、海外子会社が現地で法人税を支払った後の利益を日本に戻す際、日本側での追加課税のほとんどを抑えることが可能となります。
また、従来の制度と比較して、確定申告時の計算実務が簡略化されたため、管理コストの削減も期待できます。
なお、残りの5%相当額については、配当を得るために要した費用とみなされ、益金として課税対象となります。
外国子会社配当益金不算入の税務メリット
外国子会社配当益金不算入を適用するメリットは、国際的な二重課税を簡便かつ効果的に回避できる点にあります。
現地で課税された後の利益を日本へ送金する際、配当額の95%が非課税扱いとなるため、親会社に多くの資金を残すことができます。
外国子会社配当益金不算入の要件
本制度の適用を受けるためには、対象となる外国子会社が以下の要件を満たしている必要があります。
◼️持株比率の要件
日本の親会社が、原則として外国子会社の発行済株式等の25%以上を直接保有していること。
◼️保有期間の要件
配当の支払義務が確定する日までに、上記の持株比率を6ヶ月以上継続して保有していること。
◼️外国法人の定義
本店または主たる事務所が日本国外に所在し、現地の法令によって設立された法人であること。
◼️ハイブリッド金融商品でないこと
子会社側で配当金が損金算入されている場合は、二重非課税を防ぐために対象外となります。
まとめ
外国子会社配当益金不算入は、グローバル展開を行う日本企業にとって、有利な税務ルールです。
持株比率や保有期間といった基準を事前に把握し、適切に子会社管理を行うことで、グループ全体の税負担を抑えることができます。
自身の海外展開において、本制度の適用可否や租税条約による緩和措置の詳細を確認したい際は、国際税務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
| TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
| スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |