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決算が赤字になった際の欠損金繰越控除
決算が赤字になってしまった際に効果を発揮するのが、欠損金繰越控除の制度です。
本記事では、欠損金繰越控除について解説します。
欠損金繰越控除とは
欠損金繰越控除とは、法人の決算が赤字となった場合に、その赤字分を翌年以降の黒字から差し引くことができる制度です。
通常、法人税は各事業年度の利益に対して課税されますが、赤字が発生した年度の損失を翌年以降に繰り越すことで、将来の税負担を軽減できます。
欠損金繰越控除を利用するための条件
欠損金繰越控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
◼️青色申告を行っていること
欠損金が発生した事業年度において、青色申告の承認を受けている必要があります。
◼️連続して確定申告書を提出していること
欠損金が発生した年度から、控除を受けようとする年度まで、継続して確定申告書を提出していなければなりません。
◼️帳簿書類を保存していること
欠損金の計算根拠となる帳簿や領収書などの書類を原則10年、適切に保存していることが求められます。
◼️欠損金の繰越可能期間であること
現在、法人における欠損金の繰越期間は、発生した事業年度の翌年から最大で10年間と定められています。
欠損金繰越控除額の上限
欠損金繰越控除によって控除できる金額には、法人の規模に応じた上限が設けられています。
◼️資本金の額が1億円以下の中小法人などの場合
資本金が1億円以下の場合、当期の所得金額の全額を上限として欠損金を控除することが可能です。
過去の赤字が当期の利益を上回っていれば、当期の所得を0円とし、法人税の支払いを発生させないように調整できます。
◼️資本金の額が1億円を超える大企業などの場合
資本金が1億円を超える場合、当期の所得金額の50%までしか控除できないという制限があります。
ただし、災害によって生じた欠損金など、特定の事由がある場合には、大企業であっても全額控除が認められる例外規定も存在します。
自身の法人がどの区分に該当し、どこまでが控除の対象となるのか、確認しておきましょう。
まとめ
欠損金繰越控除は、決算が赤字になった法人が将来の税負担を抑え、キャッシュフローを改善するために有効な制度です。
基本的な要件を遵守することで、10年間にわたって赤字を有効活用できます。
欠損金繰越控除の利用や具体的なシミュレーションを検討の際は、法人税の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
| TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
| スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |