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外国税額控除
海外で事業を行う際には、国内の法人での所得のみならず、海外での所得も含めて税金を納めることになります。
しかし、海外での所得は海外で納め、日本国内では会社全体での所得に応じた税金を納めてしまうと日本と海外で二重課税になってしまいます。
このようなことを防ぐために外国税額控除と呼ばれるものがあります。
会社だけでなく、個人の場合も海外での配当を受けた場合にはこの外国税額控除が適用になりますので必ず確認しておくようにしましょう。
外国税額控除とは
外国税額控除とは海外で課税された税金があれば本来日本に収めるべき税金から差し引くことが出来る制度です。
この制度があることによって二重課税を防ぐことができ、日本国内での純粋な利益に対して課税されることになります。
日本における外国税額控除は、日本での所得の総額を計算し、その額に全世界での所得に対して日本国外での所得がいくらであるか、ということをもとにして計算していきます。
つまり、全世界での所得に対して日本国内での所得は何パーセントであるかを計算していき、国外での所得は差し引く調整を行っている、ということです。
外国税額控除の条件とは
外国税額控除は全ての海外での所得に適用されるわけではありません。
一般的には全ての所得における税金について外国税額控除の適用になりますが、次のようなものは外国税額控除の対象となりません。
・税額が決まっていないもの
まずは税額が決まっていない、未確定のものは外国税額控除の対象となりません。
税額が確定してから外国税額控除を行うようにしましょう。
・罰則的な意味合いのある税金
延滞税や追徴課税など罰則的な意味合いのある税金はもちろん外国税額控除の対象となりませんので注意しましょう。
外国税額控除が受けられるかどうかということについては事前に確認しておくことで後々トラブルや失敗することがなくなります。
事前に税理士に確認するなどして対策をしておくようにしましょう。
国際税務相談は桜田・五十嵐税理士法人におまかせください
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |