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租税条約
海外で仕事をするにあたって、租税条約というものを確認しておく必要があります。
この租税条約を通して、日本国内での課税と海外での課税の関係が大きく変わってきます。
租税条約の中身について確認しておきましょう。
ベースはOECDモデル
まず租税条約の基本はOECDがモデルになっています。
このOECDモデルのベースは「PEなければ課税なし」というスタイルであり、このスタイルはまず事業所を海外に構えているかどうか、もし構えていたらもちろん課税ですし、構えていないにしても従業員の派遣や恒久的な施設があるなどといったいわゆる売り上げに対しての基盤が海外にあるのであれば海外にて課税されることになります。
このOECDモデルをベースとして租税条約が形作られています。
各国で租税条約はかなり変わってくる
OECDの加盟国での租税条約はOECDのモデルをベースにして租税条約を締結していますが、そのほかの国に関しては独自の租税条約、もしくは税金の情報交換協定の身を締結している国もあります。
また日本はいわゆるタックスヘイブンと飛ばれる低税率の国や地域とは租税条約を結んでいませんが、シンガポールや香港、マレーシアといった国とは租税条約を結んでいます。
たとえば国ごとの違いでいえば、原則日本では配当所得などが20%であるところが、租税条約によって5%ほどになっているところもあれば、ロイヤルティについてはアメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、スイスは原則免税になるところも存在します。
このように租税条約はその国ごとによって大きく状況が変わってくるので、その国ではどのような租税条約が結ばれているのか、実際にその国に事業進出してメリットがあるのか、ということを押さえておくことが重要です。
租税条約に関することは、まず国際税務に強い税理士までお問い合わせください。
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
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