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外国子会社合算税制

海外で事業を行う際には、日本国内と海外での事業の利益をそれぞれ合算して税務申告を行う必要があります。

そしてその中でも、日本国内の法人が海外のタックスヘイブンの国や地域に子会社を作り、その子会社を利用して日本国内での租税を回避しようという動きもあります。

そのような動きをしないようにするためにも、外国子会社合算税制という仕組みがあります。

外国子会社合算税制とはいったいどのようなものなのか、解説していきます。

外国子会社合算制度とは

 

外国子会社合算制度とは、日本国内に本社がある法人が海外に子会社を作り、その子会社であるペーパーカンパニーを活用して租税を回避することを防ぐために子会社での利益を親会社に合算して税金を算出するという制度です。

つまり、もし子会社で所得が100万円生じたとしたら、その100万円をそのまま親会社の所得とみなし、親会社の日本にある法人の方で課税するということになります。

外国子会社合算制度の適用条件

 

外国子会社合算制度は全ての法人に適用されるものではありません。

外国子会社合算制度が適用される法人には次のような条件があります。

 

・ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリストカンパニーのいずれかであること

つまり、海外に法人はあるものの、実質は日本国内にて事業を行っている企業、キャッシュの割合が異常に高い企業が海外子会社であること、海外の税制に非協力的な企業などがあげられます。

 

・租税負担割合が一定水準以下であること

次に子会社が負担している租税負担割合が一定水準以下であることが条件になります。

先ほどのペーパーカンパニーなど(特定外国関係会社)は30%未満であること、その他の企業であれば20%未満である場合にこの合算制度が適用されることになります。

 

この他にも会社単位での合算なのか、それとも受動的所得の合算なのかは条件によって異なりますので、必ず確認しておくようにしましょう。

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弁護士紹介

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五十嵐知弘税理士

代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)

成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。

明治大学卒

2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。

同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。

外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。

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事務所概要

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代表社員税理士 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
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