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決算が赤字の場合でも法人税は払わなければいけないの?
法人税とは、会社の利益にかかる税金のことを指します。
会社の決算において、赤字の場合には法人税の支払いについてはどのようになるのでしょうか。
今回は、決算が赤字の場合でも法人税は払わなければいけないのか、解説していきたいと思います。
赤字の場合、法人税は支払う必要はある?
会社の決算において、赤字の場合には法人税は発生しません。
そのため、赤字決算の場合は原則として法人税を払う必要はありません。
ただし、益金・損金の調整において、企業会計上では赤字でも損金として認められない費用もあります。
会計上では赤字でも課税所得がある状態、つまり、税務会計上は黒字の場合には法人税が発生することになります。
たとえば、会計上は費用としていた交際費が法人税では損金と認められない場合があります。
この場合の法人税の所得金額は会計上の利益に交際費を加算したものになり、これを税務調整上の損金不算入といいます。
法人税において、損金に計上できない項目
決算時に会計上赤字であれば税務上も赤字とは限らず、会計上は費用となるもののうち、税務上では費用にならないものがあり、これが先ほど交際費を例として説明した損金不算入です。
損金不算入となる項目は、以下のようなものになります。
- 役員報酬
- 交際費等
- 税金
それぞれ確認していきましょう。
役員報酬
取締役以上の役員の報酬は、基本的に損金不算入となります。
ただし、定額同額給与(事業年度内は1か月ごとに同額が支払われるもの)や事前確定届出給与(事前に税務署に支給金額や支給時期の届け出をしたもの)については、損金算入が可能な役員報酬となります。
交際費等
交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用のことです。
法人が得意先や仕入れ先など関係者に対する接待などに使う費用ですが、原則として損金不算入となります。
ただし、資本金や出資金が1億円以下の法人については一定額が控除されます。
税金
法人税、地方法人税、延滞税、罰金等、所得税・復興特別所得税などの税金は損金不算入となります。
まとめ
今回は、決算が赤字の場合でも法人税は払わなければいけないのか、確認していきました。
赤字決算の場合は原則として法人税を払う必要はありませんが、損金不算入などにより法人税が発生するケースがあります。
赤字決算だから法人税を支払う必要がないとすぐに判断するのではなく、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
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