01
【税理士が解説】会社設立における役員報酬の決め方の基準
会社を設立するにあたって、役員報酬を決定する必要があります。
役員報酬の決定は、一定期間内に行う必要がありますが、慎重に検討を行わないと、思わぬ負担を生じさせる可能性があります。
本記事では、会社設立時に役員報酬を決める際の基準について解説します。
役員報酬を決める際の基準
役員報酬は以下の基準に基づいて決定することが推奨されます。
基準①会社の損益予想
役員報酬を決定する際の1つ目の基準は、向こう1年間の会社の損益予想です。
役員報酬は会社の経費となるため、利益を上回る報酬額を設定してしまうと、会社が赤字に陥り、融資審査などに悪影響を及ぼす可能性があります。
逆に、利益に対して報酬額が少なすぎると、法人としての所得が過大になり、法人税の負担が重くなる場合もあります。
役員報酬を決定する際は、現実的な収支シミュレーションを行い、適切な範囲を見極めることが重要です。
基準②税金や社会保険料とのバランス
役員報酬を決める時の2つ目の基準は、税金や社会保険料とのバランスです。
役員報酬を高く設定すれば、法人の所得が減るため法人税の負担は軽減されますが、個人の所得税や住民税、社会保険料の負担は増加します。
特に社会保険料は、会社と個人の双方で負担するため、報酬額を上げると会社負担分と個人負担分の両方が増えてしまいます。
消費税の免税事業者であるかどうかや、所得控除の適用状況によっても適切な報酬額は変化するため、事前のシミュレーションが重要となります。
基準③経営者の生活費
3つ目の基準は、経営者個人の生活を維持するために必要な金額です。
役員報酬は、1度決定すると原則として会計年度の途中で金額を変更することが認められません。
報酬額を決める際は、個人の家計に不足がないよう、毎月の固定費を詳細に洗い出すことが重要です。
個人のライフプランに基づいた必要額を把握した上で、会社の利益状況との調整を行うことを意識するようにしましょう。
まとめ
役員報酬の決定は、会社の経営状況や税負担、経営者個人の生活などを基準に総合的に行う必要があります。
事前にシミュレーションをした上で、慎重に金額を設定するようにしましょう。
自身の経営状況にあった役員報酬額を算出したい場合は、起業支援の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
02
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

【税理士が解説】合同...
合同会社は株式会社に比べて設立費用を抑えられ、事業運営においても柔軟性がある点から注目されています。また、合同 […]
-

税理士に相続税の相談...
相続税は、相続する財産に対して課せられる税金で、申告や手続きには複雑なルールが多く、税理士に相談するべきか、判 […]
-

起業に必要なこととは
起業をする際には、いったいどのようなことを最初に準備を行い、その後どのような手続きで起業をすればいいのか分から […]
-

顧問税理士
税務会計業務を行う際には、顧問税理士を活用すると効率よく業務が行えます。顧問税理士に業務を依頼することができる […]
-

外国税額控除
海外で事業を行う際には、国内の法人での所得のみならず、海外での所得も含めて税金を納めることになります。しかし、 […]
-

会社設立における決算...
日本の多くの企業は決算月を3月に設定しています。しかし、業種によっては、決算月の決め方を工夫することで、業務を […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
05
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
| TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
| スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |