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国際税務に関する税制
国際税務に関する理解を深めていくことは、海外進出において非常に重要なことです。
それでは、実際どのような国際税務に関する税制について押さえていかなければならないのでしょうか。
国内での利益と海外での利益
まず国内に本社がある法人ですが、国内の法人に関しては国内外問わずすべての子会社との利益をまとめて本社が法人税を支払います。
そして、海外に子会社がある場合には、海外の子会社の利益は海外で利益に対する税金を納めないといけません。
そうなると、日本国内で子会社の利益に対しての税金を納め、そして子会社は子会社で利益に対する税金を海外で納めることになるので二重課税となってしまいます。
このようなことがあってしまうと不利益になってしまうことから、二重課税に対して外国税額控除という税制があります。
外国税額控除
外国税額控除とは海外で課税された税金があれば本来日本に収めるべき税金から差し引くことが出来る制度です。
この制度があることによって二重課税を防ぐことができ、日本国内での純粋な利益に対して課税されることになります。
日本における外国税額控除は、日本での所得の総額を計算し、その額に全世界での所得に対して日本国外での所得がいくらであるか、ということをもとにして計算していきます。
つまり、全世界での所得に対して日本国内での所得は何パーセントであるかを計算していき、国外での所得は差し引く調整を行っている、ということです。
しかし、外国税額控除には気をつけなければならない点があり、この点についても事前に確認しておくことが重要になってきます。
国際税務に関することは事前に税理士に確認しておくようにしましょう。
国際税務相談は桜田・五十嵐税理士法人におまかせください
桜田・五十嵐税理士法人では、全国対応で「税務相談」、「会社設立」、「国際税務」などに関する税務相談を承っております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
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代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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