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新設法人が青色申告承認申請書を提出するメリットを解説
法人を設立した際、税務署へ提出する書類の中でも特に重要なのが青色申告承認申請書です。
期限内に提出して承認を受けることで、赤字の繰り越しなど会社を守るための大きな恩恵を受けられます。
本記事では、新設法人が青色申告承認申請書を提出するメリットや、提出期限について解説します。
新設法人が青色申告承認申請書を提出して得られるメリット
新設法人が青色申告承認申請書を提出して承認を受けることで、主に次のメリットが得られます。
- 最大10年間にわたり赤字を繰り越して黒字と相殺できる
- 30万円未満の備品を一括でその年の経費に落とせる
- 前年の黒字で納めた法人税を今年の赤字で取り戻せる
それぞれについてみていきましょう。
最大10年間にわたり赤字を繰り越して黒字と相殺できる
創業期は設備投資や広告宣伝費がかさみ、赤字決算となるケースが少なくありません。
青色申告の承認を受けていれば、この赤字を最大10年間にわたって繰り越せる点が大きなメリットです。
翌年度以降に利益が出た際、過去の赤字と相殺して法人税の負担を抑えられるため、事業が軌道に乗った直後の資金繰りを安定させるうえで有効な手段となります。
30万円未満の備品を一括でその年の経費に落とせる
パソコンやオフィス家具などの備品を購入する際、通常であれば10万円以上のものは数年に分けて減価償却する必要があります。
しかし、青色申告を行っている法人であれば、30万円未満の資産を購入したその事業年度の経費として一括計上することが可能です。
この機動的な節税対策を実行できる点は、経営者にとってメリットのひとつです。
必要な備品を利益が出たタイミングで揃えることで、財務の健全性を維持しやすくなります。
前年の黒字で納めた法人税を今年の赤字で取り戻せる
前年度は黒字で法人税を納付したものの、今年度は不測の事態により赤字になってしまうことも考えられます。
青色申告法人であれば、今年度の赤字と前年度の黒字を相殺し、すでに納めた法人税の一部を還付してもらうよう請求できるメリットがあります。
業績の波が激しい創業期において、資金繰りの悪化を防ぎ、キャッシュを確保するための手段として非常に有効です。
注意すべき青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書には提出期限が設けられており、原則として設立の日から3か月を経過した日、あるいは最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、設立第1期目から青色申告のメリットを受けることができなくなります。
機会損失を防ぐためにも、会社設立後は速やかに手続きを進めるようにしましょう。
まとめ
新設法人が青色申告承認申請書を提出することで、赤字の繰り越しや備品の一括経費計上など、財務基盤を強化するためのメリットを享受できます。
しかし、提出期限を超過してしまうとこれらの恩恵を受けられなくなるため、確実なスケジュール管理が欠かせません。
設立時の煩雑な手続きを漏れなく完了させるため、税理士への相談をおすすめします。
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
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| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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