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役員報酬 決め方
- 節税対策
・役員報酬の見直し次に役員報酬を見直すことで節税対策が出来ます。この方法は法人のみの対応とはなりますが、役員報酬を引き上げたりすることによって、経費計上することが可能になります。しかし、役員報酬は不当に高い報酬額を設定したりすると否認されてしまう可能性もあるので注意が必要です。個人の所得税や法人税との比較をしてい...
- 決算が赤字の場合でも法人税は払わなければいけないの?
役員報酬交際費等税金 それぞれ確認していきましょう。役員報酬 取締役以上の役員の報酬は、基本的に損金不算入となります。ただし、定額同額給与(事業年度内は1か月ごとに同額が支払われるもの)や事前確定届出給与(事前に税務署に支給金額や支給時期の届け出をしたもの)については、損金算入が可能な役員報酬となります。交際費等...
- 会社設立時に必要な資本金はいくら?決め方や平均額を解説
本記事では資本金の決め方や平均額の目安について解説します。資本金とは何か 資本金とは、会社設立時に出資者が拠出する資金で、会社運営の元手となるものです。また、取引先や金融機関から会社の体力や信用力を判断する材料として見られるほか、税務面にも影響を及ぼします。会社設立に必要な最低資本金と注意点 法律上、資本金は1
- 【税理士が解説】合同会社を設立する税務上のメリットとは
役員報酬を経費として計上できる 合同会社の代表者や役員に支払う役員報酬は、会社の損金(経費)として認められます。その結果、会社の利益を圧縮して法人税を減らすことが可能です。さらに、役員個人には給与所得として課税されるため、給与所得控除を受けられるメリットもあります。これは個人事業主が事業所得として課税される場合と...
- 会社設立における決算月の決め方のポイントを解説
しかし、業種によっては、決算月の決め方を工夫することで、業務をより効率化することができる場合があります。本記事では、会社設立における決算月の決め方のポイントについて解説していきます。決算月を決める際に意識すべきポイントとは 会社設立時に定める決算月は、企業の毎年の事業年度の末月を指し、この決定は、税務上のメリット...
- 【税理士が解説】会社設立後に届出が必要な税務関連書類
源泉所得税関係の届出書は、役員報酬や従業員への給与を支払う際に必要となる書類です。会社には給与から所得税を天引きして国に納める義務があるため、まずは開設から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出します。また、通常は毎月必要な納付作業ですが、従業員が常時10人未満であれば「源泉所得税の納期の特例...
- 【税理士が解説】会社設立における役員報酬の決め方の基準
会社を設立するにあたって、役員報酬を決定する必要があります。役員報酬の決定は、一定期間内に行う必要がありますが、慎重に検討を行わないと、思わぬ負担を生じさせる可能性があります。本記事では、会社設立時に役員報酬を決める際の基準について解説します。役員報酬を決める際の基準 役員報酬は以下の基準に基づいて決定すること...
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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顧問税理士
税務会計業務を行う際には、顧問税理士を活用すると効率よく業務が行えます。顧問税理士に業務を依頼することができる […]
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税理士の変更を検討す...
顧問税理士は、長期間にわたり経営者のパートナーとなる存在ですが、相性が合わない場合、変更したいと思う方もいらっ […]
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税理士に相続税の相談...
相続税は、相続する財産に対して課せられる税金で、申告や手続きには複雑なルールが多く、税理士に相談するべきか、判 […]
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会社設立時に必要な資...
会社を設立する際、資本金の設定が欠かせません。資本金は会社の信用力を左右し、設立後の事業運営にも大きな影響を及 […]
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租税条約
海外で仕事をするにあたって、租税条約というものを確認しておく必要があります。この租税条約を通して、日本国内での […]
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個人事業主が法人化(...
個人事業主として売上が順調に上がっていると、法人化を検討する方もいます。法人化のタイミングを見極めることで、税 […]
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よく検索されるキーワード
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税理士紹介
Tax Accountant
代表税理士五十嵐 知弘(いがらし ともひろ)
成長と成功のパートナー ”Client First”をモットーにしています。
明治大学卒
2001年にアーサーアンダーセン税務事務所(現KPMG税理士法人)入所。
同社にて上場企業、外資系企業への国内・国際税務サービス、連結納税・組織再編アドバイザリー、デューデリジェンス、富裕層への資産税関連サービス等、多岐にわたる業務に携わる。
外資系証券会社にて不動産ファンドの財務・経理に携わった後、桜田・五十嵐税理士法人を設立し、現在に至る。
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 桜田・五十嵐税理士法人 |
|---|---|
| 代表社員税理士 | 五十嵐 知弘(いがらし ともひろ) |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル3F |
| TEL/FAX | TEL:03-6303-2440 / FAX:03-6303-3460 |
| スタッフ | 税理士:7名、有資格者:1名、公認会計士:1名 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |